病気やけがによって仕事や日常生活に制限が生じている方へ
「障害年金を受け取れるのだろうか」
「自分の場合は対象になるのかわからない」
「何から手続きを始めればよいのかわからない」
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的年金です。
しかし、障害年金を請求するためには、初診日・保険料の納付状況・障害の状態など、確認しなければならないことがあります。
熊澤人的資源管理事務所では、大阪市・都島区を中心に、障害年金についてのご相談や申請手続きをサポートしています。

このようなお悩みはありませんか?
- 病気やけがで仕事を続けることが難しくなった
- 障害年金を受け取れる可能性があるのか知りたい
- 大阪で障害年金について相談できる社労士を探している
- 障害年金の手続きが複雑で、自分では難しそう
- 初めて病院を受診した「初診日」がいつなのかわからない
- 昔の病院がなくなっていて、初診日の証明ができるか不安
- 医師に診断書をどのようにお願いすればよいかわからない
- 病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない
- 仕事をしていても障害年金を受け取れるのか知りたい
- 一度申請したが、不支給になった
- 障害の状態が以前より重くなってきた
一つでも当てはまる方はご相談ください。

障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる公的年金です。
障害年金というと、身体に重い障害がある方だけが対象と思われることがありますが、対象となる傷病はさまざまです。
身体の障害だけでなく、精神疾患などによって日常生活や仕事に大きな制限が生じている場合にも、障害年金の対象となることがあります。
ただし、病名があるだけで障害年金を受け取れるわけではありません。
また、初診日や保険料の納付状況、障害の状態などを確認し、一定の要件を満たしている必要があります。
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
障害基礎年金
国民年金に加入している期間などに初診日がある場合が対象となります。障害基礎年金には1級・2級があります。
障害厚生年金
厚生年金に加入している期間に初診日がある場合が対象となります。障害厚生年金には1級・2級・3級があります。
また、一定の要件を満たす場合には、障害厚生年金の対象となる障害の状態より軽い場合でも「障害手当金」が支給されることがあります。
障害年金を受け取るために重要な3つのポイント
1.初診日📅
障害年金では「初診日」が非常に重要です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
「病気になった日」と「初めて病院を受診した日」は必ずしも同じではありません。
昔の受診歴を確認する必要があるケースもあります。
2.障害の状態👤
障害年金は、病名だけで判断されるものではありません。
障害認定日における障害の状態が、障害等級に該当するかどうかが重要になります。
障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が基本となります。
特に精神疾患などの場合は、日常生活や仕事にどのような制限が生じているのかを具体的に確認することが重要です。
3.保険料の納付要件📄
障害年金では、初診日の前日における保険料の納付状況も確認する必要があります。
原則として、一定の納付要件を満たしていることが必要です。
そのため、障害の状態だけではなく、年金の加入・納付状況についても確認することが大切です。
障害年金の申請には、さまざまな書類が必要です
障害年金の請求では、請求書だけを提出するわけではありません。
状況に応じて、
- 診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金請求書
- その他の必要書類
などを準備します。
特に、
「初診日をどのように確認するか」
「診断書をどのように準備するか」
「病歴・就労状況等申立書に何を書くか」
は、障害年金の請求を進めるうえで重要なポイントです。

障害年金の手続きを社労士に相談するメリット
障害年金の手続きは、自分で行うこともできます。
一方で、病気やけがの経過が長い場合や、複数の医療機関を受診している場合などには、確認することが多くなります。
また、体調がすぐれない中で、医療機関や年金事務所とのやり取りを行うことが負担になる場合もあります。
社労士に相談することで、「何を確認すればよいのか」「どの書類が必要なのか」「どのような順番で手続きを進めればよいのか」
を整理しやすくなります。
熊澤人的資源管理事務所の障害年金サポート
大阪・都島で障害年金についてご相談を検討されている方に、まずは現在の状況をお聞かせください。
病気やけがの状況、これまでの受診歴、初診日、現在の生活や仕事への影響などを確認し、障害年金の手続きについて一緒に整理します。
「自分の場合、障害年金を請求できるのかわからない」という段階でも構いません。
受給についてのご相談
現在の病気やけがの状況、これまでの受診歴、仕事や日常生活への影響などをお聞きします。
初診日の確認
障害年金では初診日の確認が重要です。
これまでの受診歴などを確認しながら、初診日の特定に向けて整理します。
必要書類の確認
現在の状況に応じて、必要となる書類を確認します。
診断書などの準備
必要な診断書やその他の書類について確認し、請求に向けた準備を進めます。
病歴・就労状況等申立書の作成サポート
これまでの病歴や日常生活、就労状況などを整理し、申立書の作成をサポートします。
障害年金の請求手続き
必要な書類をそろえ、障害年金の請求手続きを進めます。

料金について
初回相談は無料です
障害年金のサポートの報酬については、着手金+成功報酬にて承ります。
なお、障害年金の請求に必要となる診断書などの書類の作成費用、郵送費、交通費などの実費が発生する場合があります。
ご依頼いただく内容や事案によって料金が異なりますので、詳しい料金については、ご相談の際にわかりやすくご説明いたします。
内容と料金にご納得いただいてから、正式にご依頼いただき、サポートを開始します。
障害年金の請求は、現在の状況の確認や書類の準備などに時間がかかる場合がありますので、必要な手続きを一つずつ確認しながら進めていきます。
料金についてご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
よくあるご質問
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働いていても障害年金を受け取れますか
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「仕事をしているから障害年金はもらえない」と思っている方もいらっしゃいます。
しかし、働いているというだけで障害年金の対象外になるわけではありません。
障害の状態や仕事の内容、勤務状況、職場で受けている配慮など、さまざまな事情を考慮して判断されます。
そのため、「働いているから自分は対象外だろう」と最初から諦めるのではなく、現在の状況を確認することが大切です。
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障害年金を受給できるかわからなくても相談できますか?
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はい。
「自分は対象になるのだろうか」という段階でのご相談でも構いません。
初診日、年金の加入・納付状況、障害の状態などを確認し、請求について検討します。
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障害年金の申請は自分でもできますか?
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はい。ご自身で請求することもできます。
ただし、初診日の確認や診断書、病歴・就労状況等申立書など、準備する書類が多くなる場合があります。
手続きに不安がある場合は、専門家に相談する方法もあります。
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精神疾患でも障害年金を受給できますか?
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はい。精神の障害についても、障害の状態が一定の基準に該当する場合には障害年金の対象となることがあります。
うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害など、さまざまな精神疾患が対象となる可能性があります。
ただし、病名だけで受給できるかどうかが決まるわけではありません。
日常生活や仕事への影響など、現在の障害の状態を確認することが重要です。
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障害年金を請求すれば、必ず受給できますか?
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いいえ。障害年金を請求したからといって、必ず受給できるわけではありません。
障害年金を受給できるかどうかは、初診日や保険料の納付状況、障害の状態などをもとに、日本年金機構による審査で決まります。
そのため、請求に必要な書類を準備して申請することが重要です。
当事務所では、現在の状況をお聞きしたうえで、必要な手続きや書類についてご説明し、障害年金の請求をサポートします。
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相談したら、必ず依頼しなければいけませんか?
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いいえ。必ずご依頼いただく必要はありません。
初回相談は無料です。
まずは現在の状況をお聞きし、障害年金の手続きやサポート内容についてご説明します。
報酬についても事前にご説明し、内容と料金にご納得いただいたうえで、正式にご依頼いただきます。
ご相談だけでも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

