月額変更届(随時改定)とは?提出が必要なケースを解説

従業員の昇給や降給があったとき、「月額変更届の提出が必要なのだろうか」と迷うことはありませんか。

月額変更届(随時改定)は、給与が大きく変わった場合に、社会保険料の基準となる標準報酬月額を見直すための手続きです。一定の要件を満たした場合は、会社が届出を行う必要があります。


月額変更届(随時改定)とは?

健康保険・厚生年金保険では、通常、年に一度「算定基礎届(定時決定)」により標準報酬月額を見直します。

しかし、年度の途中で固定的賃金に大きな変更があった場合は、定時決定を待たずに標準報酬月額を変更します。これを随時改定といい、その際に提出する書類が月額変更届です。


月額変更届が必要になるケース

次の3つの要件をすべて満たした場合、月額変更届の提出が必要になります。

  • 昇給や降給などで固定的賃金に変更があった
  • 変更後3か月とも一定の支払基礎日数がある
  • 標準報酬月額に2等級以上の差が生じる

固定給だけでなく、役職手当や通勤手当など固定的に支給される手当が変更された場合も対象になることがあります。


よくある勘違い

残業代が一時的に増えただけでは、原則として月額変更届の対象にはなりません。

一方で、基本給や固定手当の変更があった場合は、月額変更届が必要になる可能性があります。

また、毎月の給与として支給される業績給などは、支給方法によって判断が異なるため注意が必要です。


算定基礎届との違い

  • 算定基礎届:毎年1回、4月~6月の報酬を基に標準報酬月額を決定する手続き
  • 月額変更届:年度途中の昇給・降給などにより、一定の要件を満たした場合に行う手続き

どちらも社会保険料に関わる重要な届出ですが、提出するタイミングや目的が異なります。


まとめ

月額変更届は、固定的賃金の変更があったからといって、必ず提出するわけではありません。

固定的賃金の変更内容や、3か月間の給与額などを確認し、要件を満たすかどうか判断することが大切です。

判断に迷うケースも多いため、不安な場合は早めに確認することをおすすめします。