令和8年7月から障害者雇用率が2.7%に引き上げられています

障害者雇用率は段階的に引き上げられており、**令和8年現在、民間企業の法定雇用率は2.7%**となっています。

これは、常用労働者100人につき2.7人の障害者を雇用することが求められる割合です。そのため、常用労働者が37.5人以上いる企業には、原則として1人以上の障害者を雇用する義務があります。

なお、実際の雇用義務の有無は、除外率や短時間労働者の算定など、法令で定められたルールに基づいて判断されます。

法定雇用率の引き上げに伴い、これまで基準を満たしていた企業でも、新たに不足が生じる可能性があります。そのため、自社の雇用状況を定期的に確認し、必要に応じて採用計画や職場環境の整備を進めることが大切です。

適用時期民間企業の法定雇用率
令和5年度2.3%
令和6年4月~2.5%
令和8年7月~2.7%