令和8年7月から障害者雇用率が2.7%に引き上げられています
障害者雇用率は段階的に引き上げられており、**令和8年現在、民間企業の法定雇用率は2.7%**となっています。
これは、常用労働者100人につき2.7人の障害者を雇用することが求められる割合です。そのため、常用労働者が37.5人以上いる企業には、原則として1人以上の障害者を雇用する義務があります。
なお、実際の雇用義務の有無は、除外率や短時間労働者の算定など、法令で定められたルールに基づいて判断されます。
法定雇用率の引き上げに伴い、これまで基準を満たしていた企業でも、新たに不足が生じる可能性があります。そのため、自社の雇用状況を定期的に確認し、必要に応じて採用計画や職場環境の整備を進めることが大切です。
| 適用時期 | 民間企業の法定雇用率 |
|---|---|
| 令和5年度 | 2.3% |
| 令和6年4月~ | 2.5% |
| 令和8年7月~ | 2.7% |
詳しくは厚生労働省の冊子をご覧ください
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