固定的賃金に変更があっても月額変更届が不要な場合がある

2等級以上の差の判断は固定的賃金の変動差額だけでみるのではなく、非固定的賃金を含めた総報酬でおこないます。
以上のことを表で示します。

固定的賃金の増減
非固定的賃金の増減
報酬月額2等級以上の増減
月額変更届提出の有無

※上記は「固定的賃金の変動」「支払基礎日数」「3か月の平均報酬額」など、月額変更届の要件を満たしていることを前提とした考え方です。


まとめ

月額変更届は、「固定的賃金が増えたから提出」「減ったから提出」と単純に判断できるものではありません。

固定的賃金と非固定的賃金を含めた総報酬で2等級以上の差が生じているかどうかを確認し、支払基礎日数などの要件も併せて判断する必要があります。

ご不明な点や判断に迷われる場合は、お気軽にご相談ください。

大阪市都島区の熊澤人的資源管理事務所が、月額変更届をはじめとする社会保険手続きをサポートいたします。