任意特定適用事業所とは?制度の概要やメリット

任意特定適用事業所とは、特定適用事業所の基準(51人以上)に満たない企業等であっても、被保険者の同意を得たうえで事業主が申し出ることにより、短時間労働者を社会保険の加入対象とする事業所をいいます。


特定適用事業所との違い

項目特定適用事業所任意特定適用事業所
対象被保険者数51人以上の企業等51人未満の企業等
適用法律により適用事業主の申出による
被保険者の同意不要必要
社会保険加入対象者は加入義務あり対象者は加入義務あり

※任意特定適用事業所となった場合は、加入要件を満たすすべての短時間労働者が加入対象となります。


任意特定適用事業所となるメリット

企業側のメリット

  • 人材採用で有利になりやすい
  • 福利厚生の充実につながる
  • 人材の定着が期待できる

従業員側のメリット

  • 将来受け取る老齢厚生年金が増える
  • 傷病手当金や出産手当金など健康保険の給付を受けられる
  • 障害厚生年金・遺族厚生年金の対象となる場合がある

手続きの流れ

  1. 被保険者の同意を得る
  2. 年金事務所へ「任意特定適用事業所申出書」を提出する
  3. 対象となる短時間労働者の資格取得手続きを行う

なお、制度を終了する場合は取消しの手続きも定められています。

保険料調整制度

新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者(パート・アルバイト)の方が、手取りの大幅な減少を気にせず働けるよう、制度利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減する制度です。