任意特定適用事業所とは?制度の概要やメリット
任意特定適用事業所とは、特定適用事業所の基準(51人以上)に満たない企業等であっても、被保険者の同意を得たうえで事業主が申し出ることにより、短時間労働者を社会保険の加入対象とする事業所をいいます。
特定適用事業所との違い
| 項目 | 特定適用事業所 | 任意特定適用事業所 |
|---|---|---|
| 対象 | 被保険者数51人以上の企業等 | 51人未満の企業等 |
| 適用 | 法律により適用 | 事業主の申出による |
| 被保険者の同意 | 不要 | 必要 |
| 社会保険加入 | 対象者は加入義務あり | 対象者は加入義務あり |
※任意特定適用事業所となった場合は、加入要件を満たすすべての短時間労働者が加入対象となります。
任意特定適用事業所となるメリット
企業側のメリット
- 人材採用で有利になりやすい
- 福利厚生の充実につながる
- 人材の定着が期待できる
従業員側のメリット
- 将来受け取る老齢厚生年金が増える
- 傷病手当金や出産手当金など健康保険の給付を受けられる
- 障害厚生年金・遺族厚生年金の対象となる場合がある
手続きの流れ
- 被保険者の同意を得る
- 年金事務所へ「任意特定適用事業所申出書」を提出する
- 対象となる短時間労働者の資格取得手続きを行う
なお、制度を終了する場合は取消しの手続きも定められています。
保険料調整制度
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者(パート・アルバイト)の方が、手取りの大幅な減少を気にせず働けるよう、制度利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減する制度です。


