時間外・休日労働協定(36協定)は必要?会社が知っておきたい基本

従業員に法定労働時間を超える残業や法定休日の労働をさせる場合、原則として「36協定(サブロク協定)」の締結と労働基準監督署への届出が必要です。

36協定とは?

36協定とは、労働基準法第36条に基づく、時間外労働・休日労働に関する労使協定です。

労働時間は原則として、1日8時間・週40時間以内と定められています。この法定労働時間を超えて残業させたり、法定休日に働かせたりする場合には、あらかじめ36協定を締結し、届け出なければなりません。

36協定が必要になるケース

例えば、次のような場合です。

  • 1日8時間を超えて残業させる
  • 週40時間を超えて働かせる
  • 法定休日に出勤させる

残業がほとんどない会社でも、法定労働時間を超えて働かせる可能性がある場合は、事前に確認しておきましょう。

36協定を締結・届出する際の注意点

36協定は、従業員の過半数で組織する労働組合、または適正な手続きで選出された従業員の過半数代表者と締結します。

また、協定を締結するだけでは足りず、労働基準監督署への届出が必要です。届出前に時間外労働や休日労働をさせることはできません。

36協定を届け出ていても、残業時間には原則として月45時間・年360時間の上限があり、割増賃金の支払いも必要です。

36協定の締結・届出はお済みですか?

36協定には有効期間があるため、毎年の更新時期や協定内容を確認することが大切です。

大阪市・都島区の熊澤人的資源管理事務所では、36協定の作成・届出など、労務管理に関するご相談を承っています。

お困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは、厚生労働省「36協定とは」もご確認ください。