50人未満の事業場もストレスチェック義務化へ
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務化される予定です。
(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日とされています。)
これを踏まえ、厚生労働省では小規模事業場向けの実施マニュアルを公表しています。
正式な施行期日はまだ決まっていませんが、対象となる事業所は早めに内容をご確認されることをおすすめします。
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